2018年8月19日 20時00分
完全に義務化
働き方改革とやらが(少なくとも法律上は)着々と進行しています。
そんな中でも影響が大きそうなのが、有給休暇義務化の動きです。
有給休暇は、本来は労働者側の権利であって、使用者側としては申し出があればそれに応じる(拒否は出来ない)というものでした。
ただ、有給の利用率が相変わらず低位で推移していたこともあり、今回の法改正に繋がりました。
法改正後は、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低5日以上は有給休暇をガチで取得させることが必要になります。
まず有給休暇についてですが、正社員の場合
①入社して6か月以上経過
②出勤率が80%以上
であれば、年10日以上の有給休暇の権利が生じます。
この従業員が、5日以上の有給を消化していれば問題無いのですが、4日以下しか消化していない場合は、有給消化義務の対象になります。
仮に、有給を全く消化していない従業員に対しては、5日分の有給を会社が日時を指定して休ませることになります。
実際のところ私の顧問先で見ると、有給を取得する従業員というのは極めて稀でほとんど休まないか、休んでも欠勤扱いにしているかなので、この改正の影響は大きいと思います。
従業員一人一人に対して、有給の取得日を指定するのは管理が大変という場合は会社として休日を設定してしまう「計画年休」も有効です。
なお、施行は来年4月からとなっています。
未対応の事業者様は、そろそろ対応を考える必要があるでしょう。