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2018年7月29日 20時32分

認定のススメ

カテゴリー:助成金 , 税務・会計

何度か触れている経営力向上計画の認定についてです。
簡単な(最小でA4用紙2枚)申請書を提出し認定を受けることが出来れば、税務や金融、補助金の採択といった面での優遇があるというものですが、平成30年度の改正で、もう一つ旨味が追加されました。
それが、所得拡大税制での控除額上乗せです。

まず所得拡大税制ですが、これ自体も事前の下準備が一切不要という非常に利用しやすい税額控除制度となっています。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度では、当期と前期の雇用者給与等支給額を比較して、増加分の15%を控除できる※というものです。
※その他にも適用要件があります

そして上記の経営力向上計画の認定を受けている事業者は、一定の条件をクリアすると、さらに10%が上乗せされて給与増加分の25%の控除が認められることになります。

この経営力向上計画、年を追うごとに新しいオマケが追加され、国としても認定を受ける事業者を増やしたいという思惑が感じられます。
3月決算法人の場合、次回の申告から対象になり得ますので、認定を受けたいとお考えの方はご検討下さい。

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