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2017年7月17日 20時32分

無知の責任

カテゴリー:話題 , 雇用

「7月って、毎年こんなに暑かったっけ」と思うような日々が続いていました。
暑すぎて体感もおかしくなったのか、30℃くらいだとむしろ涼しいとすら感じてしまいます。
幸い、昨日16日は十和田市内も雨が降り、久々に過ごし易い一日でした。
まあ、暑きゃ暑いで文句言い、寒きゃ寒いで文句言いますけど。

今回はネット記事で目にした話題。
4割超の労働者が、残業には36協定の締結が必須であることを知らないとか。

「サービス残業」「違法残業」なんて言葉が当然の如くまかり通っている中では意外に思われるかもしれませんが、労働基準法上では労働時間等に関する規制は厳格に定められています。
1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働させてはならない、と。
(特例のケースもありますが今回は省略)
この時間を超えて労働させようとする場合は、労働者側と使用者との間で書面による協定を締結する必要があり、さらに締結した書面を労働基準監督署へ届出ることまで求められます。

経営者の方と話していると「残業代さえ払っていれば、残業させてOK」と誤解されている方が多いように感じますが、そうではないんです。
残業したら残業代を出すのは当然として、本来違法であるはずの残業を、違法でない状態にもっていくための合意を、まずは労使で結ぶ必要があるわけです。
違法に残業させている事業者数って、全国でどのくらいあるのでしょうか。
監督署が本気を出せば、把握できそうな気もしますが。

ちなみにこの36協定ですが、残業の対象となる労働者が1人でもいれば、締結が必要になります。
1人だけの場合は、当然その労働者が労働者側の代表者ということになります。
就業規則のように、労働者10人未満の場合は作成届出義務無し、ということにはなりませんのでご注意ください。

それにしても、労働(予定)者も使用者も、こうした労働法上の制約があることを知らないままでいるのは、大きな問題じゃないかと。
実を言うと私も知りませんでした、社労士の勉強をするまでは。

世の中の大多数の人間が、人生の相当の期間を、労働者又は使用者として過ごすわけですから、この辺りの基本的なルールは義務教育や高校の授業の中で教えていっても良いのではないかと思います。

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2017年7月17日 20時32分

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