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2017年8月5日 20時13分

10年でOK

カテゴリー:社会保険 , 話題

報道でご存知の方も多いと思いますが、この8月から老齢年金の受給資格を得るための期間が10年に短縮されました。
改正前は25年以上必要でしたから、大幅に短縮されたことになります。

社労士試験の受験生時代には、保険料は強制的に徴収しておいて(実際未納の方も相当割合おりますが)給付は25年以上加入していないと0円って、かなり乱暴な制度だなと感じていました。
今回その期間が短くなったことは、望ましい改正だと思います。
※保険料が払えなくなった場合、免除等の救済措置もありますので、必ず役所にご相談下さい(何も言わず、ただ未納の状態が一番マズイです)。

10年以上の加入期間を満たす方には、年金事務所から通知が来るので、後はそれに従えば良いとして、問題は10年にわずかばかり満たないような場合です。
こうした場合、10年以上を満たすためのアクションをとる必要があります。
国民年金は原則として20歳以上60歳未満が加入期間になるのですが(会社勤めを除く)、上記の受給資格期間を満たしておらず年金を貰えない場合は、70歳までは任意に加入することができます(当然保険料は発生しますが)。
またそれとは別に、過去5年分の保険料は、遡及して納付することも出来ます。
こうした制度を利用して、10年以上の加入期間を確保して、受給権を発生させることが可能になります。

とは言え、10年の期間に対する年金額は、40年加入した場合の満額の年金額の25%程度ですから、貰える額も微々たるものです。
国民年金とは別に、自前で老後の生活資金を用意する必要性は高いと言えます。
税制面でも優遇されている制度もありますので、それらも活用しながら資産作りをしていきたいものです。

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