2015年11月29日 20時42分
ストレスチェックがストレスの元
労働安全衛生法の改正により、この12月から事業主に対して、雇用する従業員について年一回以上のストレスチェックの実施が義務付けられます(ただし従業員50名未満のところでは当面努力規定)。
近年では仕事が原因で精神障害を発症し、労災と認定されるケースも増加していますので、それを未然に防ぐためにはこうした取組が必要ということでしょう。
で、このストレスチェック(詳細はコチラ)ですが、ストレスチェックの直接の実施は医師等が行うのですが、調査票の回収・確認・データ入力といった事務作業(「実施の事務」と称します)については、企業側の従業員が担当することも想定しています(社長等の人事権者は法律上従事不可です)。
従業員(通常であれば人事部や総務部のスタッフになるでしょうか)からすると余計な仕事が一つ増え、何百人といる従業員の調査票の処理等を押し付けられる任せられることになります。
この仕事が元で、ストレスを抱える従業員さんが出てこなければ良いのですが。
そういえば、文科省が教師に対して行ったアンケート調査で、「学校業務で一番ウザい業務はなにか?」という問いに対して、「この手のアンケートへ回答するのが一番ウザい」との回答が一番多かったという滑稽な話もありましたが。