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2015年11月24日 20時22分

扶養、not扶養の判定 その2

カテゴリー:税務・会計

前回の続き。
前回は公的年金を貰っている方の扶養の判定についてお伝えしました。
では、会社からの給料と公的年金(老齢年金)の2つの収入がある場合、扶養の判定はどうするのでしょうか?
高齢でも働き続けたいと思う方は増加傾向にありますので、今後このパターンは増えると思います。

このような場合
給与支給額  -  給与所得控除額 = A
公的年金収入 - 公的年金等控除額 = B
をそれぞれ計算し、A+Bの金額が38万円以下であれば扶養の金額的な要件はクリアです。

業務用のソフトを使えば、金額を埋めるだけで扶養親族に該当するかどうか判定できるものもあるとは思いますが、この程度の判定は顧客とのやり取りの中で、その場でササッと計算できると良いですね。
特に年末調整の場合、流れ作業的に前年と同じ条件で進めてしまいがちですが、前年とは事情が異なることもあるのでやはり確認は必要です(自戒も込めて)。

ちなみに、民間の保険会社と契約した個人年金や満期保険金、または株式の売却や配当金などの収入がある場合(このへんは例外もあるので詳細は割愛)、当該保険会社や証券会社から送付される資料が無いと正確な扶養の判定ができないことになりますので、ご注意ください(資料捨てないで下さいね)。

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