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2018年5月6日 18時38分

誤差の範囲内ってことで

カテゴリー:税務・会計

税理士会から送付された建議書(税制改正等の要望書のようなもの)をパラパラとめくっていると、とある項目に目が留まる。
「車両のリサイクル預託金について、即時の損金算入を認めるべき」

あー…なるほど。
言われてみると確かに。

車両を購入する際に、本体価格だけでなく様々な付随費用が発生しますが、その中の一つにリサイクル預託金があります。
このリサイクル預託金は、車両を最終的に廃棄する時の費用ですから、支払段階では費用化はできず、資産に計上することが求められます。
科目は「預託金」や「長期前払費用」を使うことが多いですが、まあ税務的にはとにかく資産に上がっていれば問題なしです。

ただ、このリサイクル預託金、金額的には全然大したことないんです。
車一台につき、1~2万円程度といった額です。
この金額をわざわざ資産計上する意義がどれほどあるのか、納税額全体に与える影響がどれほどあるのかを考えると、今回の要望について私は納得できます。

リサイクル預託金とは性質が異なりますが、保険料や地代について短期前払費用の特例を使って(それなりの額を)損金計上できてしまう現状を考えると、このリサイクル預託金の取扱いにも相応の配慮があると助かりますね。
まあ平たく言うと、僅かな金額のために手間を増やさないで、ということです。

いずれにしても、車両代金の支払金額には、資産計上するもの、費用化するもの更には消費税の課税関係が関わってくるものがありますので、内訳の分かる資料は紛失しないようお願いします。

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