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2018年5月20日 20時40分

勝つべし住宅にリーチ

カテゴリー:資格 , 雇用

残業代の支払いについてのご相談を受ける。
相談された事業者さん、残業代は払っていたものの、単価の計算に誤りがあったため、本来払うべき残業代よりもかなり少ない金額になっていたようです。

色々な事業者さんの話を聞くと、基本給は極力上げないまま、手当を充実させて総支給額を増やしたいと考えている方が多い印象です。
確かに、基本給を一度上げてしまうと(業績悪化等の理由で)賃金を下げるときに難しくなるという面がある一方、手当であればカットもやり易いという考えはあると思います。
ただ、この手当というものも曲者で、残業代の単価計算に含めなければならないものと含めなくても良いものとがあり、残業代の計算を難しくさせています。

で、今回のタイトル「勝つべし住宅にリーチ」
社労士試験受験生にはお馴染み、割増賃金の計算から除かれる賃金・手当です。

それぞれの頭文字を取った語呂合わせで
(か)家族手当
(つ)通勤手当
(べ)別居手当
(し)子女教育手当
(住宅に)住宅手当
(り)臨時支給の賃金
(いち)一ヶ月超の期間毎に支給される賃金

ここに列挙した賃金・手当については、残業代の単価計算から除いてOKです。
逆に言うと、ここに挙げた項目以外の賃金・手当は、残業代の単価計算に含める必要がありますので、よくある諸手当、例えば役職手当や技能手当等を増額した場合は、残業代の単価もアップすることになります。

なお、上記に挙げた賃金・手当であっても、一定の要件を満たさない、名称だけ合わせた賃金・手当の場合は、割増賃金の計算に含めなければなりません。
賃金制度の導入・改訂の際には、十分ご注意ください。

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2018年5月20日 20時40分

カテゴリー:資格 , 雇用

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