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2017年6月4日 20時27分

強烈な文言

カテゴリー:税務・会計

贈与税のご相談を受けた時の話。
色々やりとりをし、この価額の財産だとこのくらいの贈与税になる見通しですと一通りの説明をした後。
ご相談者から言われた一言。
「で、この税金誰が払うの?」
ああ、なるほど。
専門家の身としては、贈与税は受贈者が払うものというのは当然の感覚なのですが、一般の方にとっては、誰が負担するのかも疑問に思うものなのですね。
「贈与税は財産を貰った人が払います」と回答。

で、ここからが本題。
上記の通り、贈与税は受贈者が負担するのが原則なのですが、そうでない場合があります。
それが相続税法第34条4項。
「財産を贈与した者は、その贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額については、その財産に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる」
平たく言うと
財産を貰った人が贈与税を払わないなら、贈与した人が贈与税を払えよ!
ということです。

受験生時代にこの条文を目にした時は、恐ろしい一文だなと思ったものです。
確かに贈与の場合、取引の当事者は「贈与者」「受贈者」の二者だけですから、受贈者が税金を払わないとなると、あとは贈与者に請求を向けるしかないのかもしれません。
とは言え、良かれと思って贈与したらその後に贈与税まで負担させられた、では迂闊に贈与も出来ませんね。

ちなみにこの連帯納付の義務は、贈与税だけでなく相続税にもあります。
数年前の改正で、相続税の連帯納付義務は、贈与税に比べて少し緩く(優しく)なっています。
相続は不可避だから、という理由なのでしょうか?

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