2017年3月5日 20時59分
拙者、これにてドローン
農業経営者の方の帳簿書類を拝見していると、今回は特によく目にします。
ここ数年話題の「ドローン」という名前。
もちろん趣味で購入したわけではなく、農薬散布用に取得しているということで減価償却の対象になるのは間違いありません。
値段も100万以上はするようです。
農業の用に供していることから深く考えず7年で償却しているのですが…
どこだか(十和田市ではないです)でドローンを無許可で飛ばし、航空法違反の疑いで逮捕されたというニュースを見てふと思いました。
「あれ、もしかしてドローンって航空機に該当する?」
自分の中で航空機は、人を乗せて運ぶものというイメージでしたが、耐用年数の分類上、無人ヘリを除くとは書いていない訳で。
仮に航空機に該当すると、「航空機」の「その他のもの」として5年の耐用年数になります。
色々調べてみたのですが、やっぱ7年でいいんだよな…
昔の質疑応答事例では無人ヘリは「航空機」に該当しないとの回答がされているようですし、あとはもう空を飛ぼうが飛ぶまいが目的が農業用ってことでズバッと7年で。
はい、これでいきます。