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2016年5月11日 21時39分

やらかし

カテゴリー:税務・会計

ブログに書くべきかどうか迷いましたが、戒めの意味で書きたいと思います。

初めての大きな失態となりました。
消費税の簡易課税の届出忘れです。

とある個人事業者さんですが、事業も順調に伸びており、今年28年から消費税の納税義務者になることが確定していました。
ただ事業の取引内容から見て、原則計算よりも簡易課税を選択した方が税負担が軽くなることが明らかでした(いわゆる益税ですね)。
それで、事業者さんにもその旨をお伝えして、簡易課税選択届出書を提出すれば良かったのですが…

この事実に気付いたのが年が明けて2月、27年分の確定申告の準備をしていた時だったのです。
簡易課税選択届出書は、適用を受ける年の前年末までに提出しなければならず、28年に適用を受けるためには27年末までに届出書を出す必要があったのです。
つまり時すでに遅し。

すぐに事情を説明し平謝り。
それから課税期間特例選択届出書&簡易課税選択届出書のコンボ技で3月分から簡易課税になるように処理。
原則計算の対象が1~2月の2ヶ月だけになるようにして、なんとか税負担を最小に抑えることは出来ましたが、しばらくは消費税の申告が毎月やってきます。

毎月帳簿を確認する事業者さんに関しては、この手の届出を失念することはまずないのですが、年に1回決算時のみ処理するという方だったので、ついうっかり忘れてしまいました(完全に言い訳です、スミマセン)。

ちなみに消費税関係の届出忘れは、課税期間特例選択の届出(課税期間の短縮)を使うことでフォローできる場合もあります。
今回のようなケースや、簡易課税選択の事業者が大規模な設備投資を行うケースなどが該当しますので、万一の時はご活用ください。

とにかく
二度とこんな初歩的なミスはしません
たぶんしないと思う
しないんじゃないかな…
マ、チョット覚悟はしておけ

やらかしその2は無い(ハズ)。

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