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2016年5月22日 22時12分

任意適用手続きの巻

カテゴリー:社会保険

法人は社会保険に強制加入ですが、個人事業者のうち一部の者には加入の義務は無く、任意での加入となります。
先日も任意適用の手続きを代行したのですが、その際に色々と戸惑ってしまったこともあり良い機会なので、ここで必要書類等についてまとめたいと思います(総じて年金機構のHPは情報の発信が不十分で不親切さを感じるので)。

①任意適用申請書
その名の通り申請書です。事業者に加入の意思があることを示します。

②任意適用申請同意書
任意適用には、従業員(被保険者となるべき者)の½以上の同意が必要です。
½以上の同意がある場合、同意しなかった者も含めて被保険者になります。

③事業主世帯全員の住民票(マイナンバー記載が無いもの)

④公租公課の領収証
税金等に滞納がある事業者には任意加入させないという趣旨です。
対象になる税目は
「所得税」
「事業税」
「市町村民税」
「国民健康保険税」
「国民年金保険料」の5つです。
口座引落し等で領収証が手元にない場合は、税務署や各役場の窓口で納税証明書の交付を受けて下さい。
通帳のコピーでは…どうでしょう?
やったことが無いので分かりません。
所得税や事業税は、所得額によっては課税無しということもあると思います。
その時は課税が無いことの証明書を発行してもらってください。
いずれも1年分の証明が必要になります。

⑤店舗等の賃貸契約書
事業主の住所と事業所の所在地が異なる場合は、その店舗・事務所の賃貸契約書が必要です。
契約書等が無い場合は、水道光熱費の請求書等(所在地が記載されているもの)でも足ります。

これ以外には強制加入の時と同様に
「新規適用届」
「被保険者資格取得届」
「被扶養者届」(被扶養者がいる場合)
「口座振替納付申出書」(口座振替希望の場合)が必要になります。

大体こんなところでしょうか。
任意でわざわざ従業員に社保を掛けてあげようという良心的(?)な事業者さんはそう多くは無いかもしれませんが、もし加入をお考えの時はご参考までに。

私も次に同じ手続きをするときには、このページを見返します。

 

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2016年5月22日 22時12分

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