ブログ

2016年4月29日 21時06分

受配の益金不算入やってる?

カテゴリー:税務・会計

昨日今日の大雨で、官庁街通りの桜もさすがにほぼ散ってしまったようです。
この時期は満開の桜の下を自転車で走り抜けるのが楽しみでしたが、それもまた1年後になります。

法人税法の受験生にお馴染みの論点の一つが「受取配当等の益金不算入」です。
配当金の位置付けとして『既に支払者の方で法人税課税が済んだ残額を利益処分として分配したもの』ということになり、法人が受取った配当金にさらに課税をすると二重課税になるため、それを回避する趣旨で設けられた規定です。
決算書上では弄らずに申告書での調整項目ということで、知らない人にとっては馴染みが無いかもしれません。

で、この受配の益金不算入ですが、平成27年4月より改正が入っています。
1年決算法人であれば、28年3月期の決算から改正後の規定に従い申告することになります。
改正後は、配当の元本である株式の保有割合に応じて
保有割合5%以下 ⇒ 配当等の額×20%
保有割合5%超⅓以下 ⇒ 配当等の額×50%
保有割合⅓超100%未満 ⇒(配当等の額-控除負債利子※)×100%
保有割合100% ⇒ 配当等の額×100%
という算式に従い益金不算入額が計算されます。
※控除負債利子は、借入で株式を取得した場合の利息というイメージです。

益金不算入額が大きければ所得金額が減り、その分課税される法人税も減るため納税者にとっては好ましい規定です。
ただ、配当金の額が数百円程度と余りに少ない場合、受配の益金不算入の規定を適用しても大差ないため、無視して進めることも…(本当は良くないですが)。

改正後は株式保有割合が5%以下であれば、配当の額に20%を乗じるだけという簡単な処理ですので、面倒がらずにやった方が良いと思います(従来の規定だと控除負債利子の計算に一手間掛かるので躊躇するんです)。
地方の中小企業が5%を超える上場株式を保有することはまず無いでしょうから配当×20%=益金不算入額と覚えておくだけでも大体足りてしまうでしょう。

LINEで送る
Pocket

ブログの一覧へ戻る▲