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2018年2月25日 21時22分

貰えぬ年金

カテゴリー:社会保険

前々回のブログで触れた在職老齢年金について、今回はもう少し詳しく。

会社の役員さん等で年金を貰いながら経営に従事し、役員報酬を受け取っているケースもあると思いますが、役員報酬の額によっては、年金の一部または全部が支給停止になってしまい、この時の年金を在職老齢年金と称します。

ざっくりと基本的な制度を示すと
65歳未満の年金受給者
⇒月給+年金月額>28万円の場合、28万円を超える部分の半分が年金からカット

65歳以上の年金受給者
⇒月給+年金月額>46万円の場合、46万円を超える部分の半分が年金からカット
となります。
※分かりやすくするため細かい部分は省略しています

厚生年金の加入義務は70歳未満ですが、70歳以上でも年金事務所への届出は必要で、その届出により月給(正確には標準報酬月額ですが、大体同じです)を把握されることになります。

「こうした制度があるんです」という話をすると、皆さん大変驚かれるとともに「国家詐欺じゃねぇか」といった怒りの声をぶつけてきます。
私に怒りを向けられても困るのですが、確かに長い間保険料を払いながら、その挙句に貰えるはずのものが貰えないというのはおかしな話だなと思いますし、私も受験生時代に、この在職老齢年金という制度を知った時は、ヤベー仕組みだなと感じたものです。

とは言え、制度として存在している以上従うしかありませんので、甘んじて支給停止を受け入れるか、役員報酬を減らして回避するかということになります。
役員報酬を減額する場合は、法人・個人の納付税額にも影響を及ぼすので、事前のシミュレーションをしっかりと行ってください。

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2018年2月25日 21時22分

カテゴリー:社会保険

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