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2017年9月18日 20時03分

産休、育休時の対応 その2

カテゴリー:社会保険 , 雇用

延びに延びていた十和田市の花火大会も、16日に無事行われました。
9月の花火というのも悪くないですね。
空気が澄んでいて花火が見えやすいですし、何より蚊を気にしなくて良いので。
キャラクターを模した花火が打ち上がった時、私にはドラえもんに見えましたがただのネコだったのでしょうか。

では前回の続き。
育休中と職場復帰後の対応についてです。

育休中の手続き

①社会保険料の免除
産休中と同じく、従業員が育児休業を取得した場合、社会保険料の負担が本人分及び会社負担分ともに免除となります。
申請の仕方も産休中のものと同様です。

②育児休業給付金
従業員が育児休業を取得した場合、その期間の所得を補償する目的で、育児休業給付金が支給されます。
こちらは雇用保険からの給付となります。
原則として、子が1歳に達するまでの育児休業期間中に支給され、支給額は最初の180日間は給料の約67%、その後の期間は約50%です。
ただし、休業中に勤務先から給料が出る場合は、支給額の減額もあります。
育児休業は男性・女性ともに取得できますから、夫婦で育休を取れば、それぞれでこの給付金を受給することも出来ます。
注意しなければならないのは、この育児休業給付金は、その後の職場復帰を前提としたものであるということ。
既に育児休業明けの退職を予定している場合は、受給資格が無いことになりますので、事前に従業員さんの意向を確認して下さい。
申請手続きは、初回の申請が育休開始から4か月以内、その後は2か月ごとに申請を行います。

職場復帰後の手続き

①終了届
産休または育休が終了した場合、社会保険料の免除期間が終了になりますので、年金事務所にその旨を届出ます。

②終了時改定届
職場復帰した場合でも、3歳未満の子の養育のため時短勤務に切替えたこと等により給料が以前より下がる時には、社会保険料の終了時改定届を提出します。
復帰後3か月間の給料の平均で、その後の保険料を改定することが出来ます。
ただ復帰してから3ヶ月待たなければならない為、その間は従来の保険料のままになってしまいます。
「給料は下がるが、保険料は休業前の高いまま」という状態が3か月間続くのでこの点はちょっと理不尽に感じてしまいますが、まあそういう制度なので。
年金事務所宛てに、紙きれ1枚でOKです。

③特例申出書
終了時改定届とセットで考えて下さい。
改定届を出し保険料を下げると、本来であれば将来受け取る年金額も下がることになります。
それでは出産をためらう人も出てくるということで、出産以前の給料をベースにした年金額を受け取ることが出来るようにしたのが、養育期間標準報酬月額特例申出書です。
期間は、養育する子が3歳に到達する月の前月までとなります。
申出書に、戸籍謄本と住民票を添えて年金事務所に提出です。

こんなところでしょうか。
事業に直接関係無いからと、忘れがちになるものもあると思います。
従業員さんのために、必要な手続きをしっかりと進めて下さい。

改正される箇所もあるので、それも近いうちに取り上げます。

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