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2017年9月10日 21時37分

産休、育休時の対応 その1

カテゴリー:社会保険 , 雇用

顧問先から、従業員が産休を取るとの連絡をいただく。
産休や育休を取った場合、社会保険や雇用保険等で必要な手続きがあります。
ということで今回は、そのあたりの手続きについて触れたいと思います。
(一応、事業主が手続きに関わりそうなものに限定しています)

基本的な流れとしては
産前休業(出産予定日前6週間)⇒出産⇒産後休業(出産後8週間)
⇒育児休業(原則として子が1歳到達まで)⇒職場復帰
となります。
ちなみに、男性従業員の場合は産前産後休業を取得することはできません(母体の保護を目的とする休業のため)が、配偶者の出産後すぐに育児休業を取得することはできます。

産休中の手続き

①社会保険料の免除
従業員が産休を取得した場合、社会保険料の負担が本人分及び会社分ともに免除となります。
免除期間は、産休開始月~産休明けの前月までです。
免除期間中でも、被保険者の資格は継続しますし、将来の年金が減額されることもありません。
手続きは申出書1枚を年金事務所に提出するだけですので簡単ですね。

②出産手当金
従業員が産休を取得した場合、その期間の所得を補償する目的で、出産手当金が支給されます。
支給額は、おおむね給与額の3分の2となります。
申請書には、医療担当者に記載してもらう部分もあり少し面倒ですが、忘れずに申請しましょう。
出産の前後はバタバタしていてそれどころではないかと思いますが、時効が2年ありますので、落ち着いた頃に申請しても十分間に合います。

③出産育児一時金
従業員が出産した場合、出産に関する直接的な費用を負担する目的で、出産育児一時金が支給されます。
「支給される」といっても医療機関への直接支払制度が現在の主流となっているので、事実上は現物給付的なものですね。
こちらは医療機関での指示に従って手続きすることが多いのでしょう。
従業員本人の出産ですから当然対象は女性のみですが、被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」として同様の支給を受けられます。

④被扶養者異動届
子供が生まれると、当然その子の保険証が必要になります。
通常は父か母いずれかの被扶養者になりますので、被扶養者異動届を年金事務所に提出し、保険証の交付を受けます。

この他税務上は、出産により扶養親族の増加に伴い扶養控除申告書の異動申告を勤務先に出すことになります。
まあ、これは後でどうにでもなりますので忘れてても問題無しです。

ちょっと長くなりそうなので「育休中」「職場復帰後」については次回以降に。

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