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2017年10月9日 21時16分

無給で負担

カテゴリー:社会保険 , 税務・会計

従業員さんが心身の問題を抱える等何らかの事情で休職を余儀なくされてしまうケースは、どこの会社にも起こり得ると思います。
こうした場合に問題になるのが、社会保険料の負担です。

現在の制度上、休職により無給になった場合でも、社会保険料は本人・会社ともに負担する義務があります。
この点、産休や育休の期間中に社保が免除になる取扱いとは明確に異なります。
実務上、保険料の本人負担分は、会社が立替えた上で会社負担分と合算して一旦納付し、後日従業員本人に請求する、といった方法がとられるようです。

でもこれってどうなんでしょう?

各人の負担能力に応じて保険料を負担していただく、という公的保険の建前上、収入が途絶えた方について、従来と同じ保険料を負担させるのは酷な気がします(傷病手当金が貰えるとしても、給料の7割弱ですから)。
他方で会社側にとっても、仕事に従事していない従業員の保険料を引き続き払い続けるのは、特に中小零細企業にすれば重い負担となります。

理想を言うと、休職して無休になった段階で、社保の等級を一番低い等級に切替えて、負担は軽くしつつ保険証も従来通り使えるようにしてくれれば良いのではないかと思いますが。
まあ、難しいんですかね(悪用する輩も出てくるかもしれませんし)。

ちなみに、保険料の本人負担分を会社が最終的に負担してしまうと、その部分が本人に対する現物給与となってしまい、所得税の対象になってしまいます。
源泉所得税の徴収にも影響してきますので、十分にご注意を。

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