ブログ

2017年10月1日 21時36分

育休期間をさらに延長へ

カテゴリー:お知らせ , 雇用

以前取り上げた通り、従業員さんが育児休業を取得した場合には雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
育児休業を取得することで給料が減る可能性がありますが、その減額部分をこの給付金で補填することで育児休業を取りやすくするわけです。

で、この育児休業給付金ですが、この10月から支給期間が延長され、養育する子について最長で2歳になるまで受給が可能になりました。
とは言っても、すべての労働者が対象になるわけではありません。

原則は従来通り、子が1歳に達するまでが育児休業期間(=受給期間)です。
これに加え特例的な扱いとして
①父母それぞれが育休を取る場合には、トータルで1歳2か月に達するまで延長(パパママ育休プラス)できたり
②子が1歳の時点で保育所等に入所できない場合に6か月間、つまり子が1歳6か月に達するまで延長できる
という制度もあります。

そして今回の改正では、子が1歳6か月に達した時点でも、依然として保育所等に入所できないといった場合、さらに6か月、すなわち子が2歳に達するまで延長が認められることになりました。
元々の「6か月間の延長」というのが、中途半端な期間という指摘もありましたし、保育所の整備もまだまだ進んでない地域の現状を考えればやむを得ない対応なのかもしれません。
働く親御さんからすれば、早く子供を預けて職場復帰したい、という思いが強いのかもしれませんが。

従業員さんに向けても、こうした制度改正の情報提供をお願いします。

LINEで送る
Pocket

ブログの一覧へ戻る▲