ブログ

2018年7月8日 20時10分

7月10日という日

カテゴリー:社会保険 , 税務・会計 , 資格

この仕事上「7月10日」はかなり重要な1日で、諸手続きの期限となっています。
具体的に挙げると
①社会保険の算定基礎届
②労働保険料の申告納付
③源泉所得税の納期の特例を選択した場合の※上半期の源泉所得税の申告納付
の3つです。
※源泉所得税は毎月納付の場合、6月分の納期限が7月10日

この中で、手続きの期限=納付期限になるのは、労働保険料と源泉所得税ですが労働保険料に関しては、口座引落しにしてしまえば引落日が9月半ばになるので実際に7月10日までに納付が必要になるのは源泉所得税ということになります。

で、この源泉所得税ですが、原則は支払った給料や報酬に対して所得税を天引きしそれを毎月納付する必要があるのですが、給料を払う対象が10人未満であれば申請書の提出により半年に1回の納付で済みます。
納付の手間を考えれば、半年毎の方が良いように思いますが、所詮ただの預り金(いずれ納めなければならない他人の税金)なので会社の資金として持ち続けることを躊躇する事業主さんもおります。
半年分の源泉所得税の納付書を見せた時に「こんなに払うの!?」みたいな反応をされてしまうと、特例をやめて次からは毎月納付に切替えることもあります。

ヘタに選択肢があるのも考えものですね。
いっそ10人以上になってくれれば、気も楽なのですが。
イヤ、それ以前に源泉徴収自体無くなってくれれば、もっと楽なんですけど。

LINEで送る
Pocket

ブログの一覧へ戻る▲