ブログ

2018年7月1日 21時11分

徴収の力学

カテゴリー:社会保険 , 税務・会計

6月から7月にかけてのこの時期は、住民税や自動車税、さらに国保の支払いなど税金や保険料を納付しなければならなくなり、資金繰りに頭を悩ませている方も少なくないのではないでしょうか。
これらの各種税金や社会保険料を納期限までに納めなかった場合、所定の計算式にしたがって延滞税・延滞金が課せられることになりますので、まずは期限内の納付が大原則となります。

その上で、この延滞税(金)ですが、ちょっとした豆知識として、税金の延滞税は損金(経費)に算入できないのに対し、社会保険料の延滞金は損金(経費)への参入が認められるという不思議な扱いになっています。
この扱いからすると、事業者の方に滞納がある場合で、延滞税(金)額が同程度と見込まれる時は、まずは税金を優先的に納め、社会保険料※は後から納付すべしと考えることも出来ます。

※国保についてはそもそも事業の必要経費になりませんので、その延滞金も当然必要経費算入の余地はありません。あくまでも「社会保険料」についてです。

ついでにもう一つ。
自治体によって国民健康保険「料」としているところと、国民健康保険「税」としているところがあります。
「料」と「税」の一字違いですが、徴収側からすると「税」の方が強いです。
滞納が長く続くと、最終的には財産の差押えということになりますが、その際に差押え財産から充当する順位は「税」が「料」に先んじます。
ですから、国保の取り損ねのリスクを考えると「税」の方が望ましいのです。
納税者からすれば、どうでもいい話なのですが。

ちなみに十和田市を含め地元周辺自治体の多くが国民健康保険税としています。
…うん、(そりゃそう)ですよね。

LINEで送る
Pocket

ブログの一覧へ戻る▲