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2017年4月9日 20時16分

さんまいのおふだ(帳簿)

カテゴリー:社会保険 , 雇用

「帳簿」と聞くとすぐ会計帳簿を連想しがちですが、労働法上も帳簿というものが存在します。
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿の3つがそれで、3つを合わせて「法定3帳簿」と言ったりもします。

労働基準法に定める労働者がいる場合には、原則としてこれらの帳簿を作成し、3年間保管する義務が事業者に課せられ、違反した事業者には罰則も!
まあ現実的にいきなり罰則が適用されることは稀でしょうが、指導を受けることが無いよう、あらかじめこうした帳簿を正しく整備しておきたいところです。

さすがに出勤簿や賃金台帳を作成していないという事業者は少ないかと思います(思いたい)が、労働者名簿の作成まではやっていないという方はいらっしゃるのではないでしょうか。
小規模な事業者であれば、(面接時に提出を受けた)履歴書コピーの欄外にでも入社日・退社日をメモ書きしておくことで法定の記載事項は満たすので、これで十分かなと個人的には思いますが。

ちなみに出勤簿と賃金台帳は、税務的にも重要だったりします。
税務調査時に、出勤簿から勤務実態を調べたり、賃金台帳と源泉税の納付状況を突合したりと、活躍(?)の場面は多々あります。

新年度スタートのこの時期、新入社員はもちろん既存の従業員についても3つの帳簿をきっちりと備えるようお願いします。

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