2017年4月16日 20時51分
僅か一日の違いで
カテゴリー:社会保険
この水曜、木曜日は雪も降り大荒れの天気でした。
県内では比較的温暖な気候とされる十和田市ですが、それでも4月の積雪は稀にあるため、タイヤ交換のタイミングを悩ませます。
そんな中。
入退社が活発になるこの時期、タイヤ交換のタイミング以上に頭に入れておいていただきたいのが、社会保険の資格取得・喪失のタイミングです。
従業員が勤務先を退職する際、当然社会保険についてもその資格を失いますが、これに関して重要な2つの規定があります。
・資格喪失日は「退職日」ではなく、その「翌日」であること
・保険料の徴収は、資格を喪失した日の属する月の「前月」までであること
これらの規定に従うと
①従業員が3月31日に退職した場合
⇒資格喪失日は4月1日で、保険料の徴収は3月分まで
②従業員が3月30日に退職した場合
⇒資格喪失日は3月31日で、保険料の徴収は2月分まで
ということになり、たった1日ズレるだけで、退職(予定)者の保険料が1カ月分変わることになります(そのうちの約半分が事業主負担)。
これは、社会保険には日割計算という考えが無いため「丸々1カ月加入する」か「丸々1カ月加入しない」かの二択になってしまうためです。
(とは言え国民皆保険の建前上、公的保険に未加入ということはなく、何らかの保険制度には必ず加入することにはなりますが)
「保険料負担の節約」と言うと大げさですが、月末退職か否かで保険料が1カ月分変わるということは、是非覚えておいていただきたいです。