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2016年3月26日 21時19分

保険料負担の空白地帯

カテゴリー:社会保険

社会保険料の負担額の算定に関して、前から不思議に思っていたことを。
ちょっと知識の整理が必要なので順を追って説明します。

まず自営業者の場合、その自営業で得た所得の金額を元に負担額を計算します。
この場合、国民健康保険料になりますので具体的な負担額は各自治体や業界団体の国保組合で異なります。

次に役員報酬だけを貰っている人の場合です。
この場合、会社の社会保険に強制加入し、その報酬額を健康保険料1〜47等級厚生年金保険料1〜30等級の各等級に当てはめ、負担額を計算します。
複数の会社から報酬を貰っている場合は、その合計額で保険料を計算します。
4月より1〜50等級に制度改定

で、問題だと思うのが、会社の役員が個人事業も兼ねている場合です。
この場合も会社の社会保険に強制加入し、役員報酬を元に負担額を計算します。
自営業で得た所得は、負担する保険料に一切反映されません
社保と国保に2重に加入することはないのです

これは…どうだろう?
例えば役員報酬の額を最低の等級に設定し(自社であればそれは容易です)個人事業の所得をうまいこと増やすことが出来れば、個人の稼ぎに比べて著しく低い保険料の負担とすることが可能となってしまいます。
公的保険の負担額が、稼ぎ(≒支払い能力)に応じたものであるなら、自営業での稼ぎも加味して負担額を計算するのがあるべき姿ではないかと。

ちなみに社会保険の等級が低い場合、将来貰える厚生年金も低額になりますが(本当に貰えるのか、というツッコミはこの際さておき)そこは小規模企業共済や確定拠出年金で穴埋めすることが可能です。

現状ルール違反には当たらず全く問題無いのですが、何とも釈然としない気が…
皆さんは如何お考えでしょうか?

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2016年3月26日 21時19分

カテゴリー:社会保険

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