2017年10月29日 20時05分
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カテゴリー:お知らせ , 日常・日記 , 税務・会計 , 雇用
少し前の話になりますが(というか忘れてた)青森県の最低賃金が引上げとなり10月6日より1時間当たり738円になりました。
事業主の皆様は、支給する賃金について改めてご確認ください。
行きつけの理髪店に行った時のこと。
店主さんとの会話の中で、こちらが税理士であると分かると、税金や確定申告について話題が及ぶ。
この店主さんは、申告時期になるとご自身で書類をまとめ税務署に持参しているそうですが、過去(おそらく数十年前)にこんな指摘を受けたとか。
「経費に入れて良い新聞代は二紙まで」
「漫画雑誌は経費に入れちゃダメ」
「固定資産税を経費に入れて良いのは60歳過ぎてから」
聞きながら私の脳内は完全に???
特に3つ目の固定資産税云々は意味不明。
税務署がこんないい加減な指導をするとは思えず、店主さんの勘違いや記憶違いが多分に含まれているんだろうなと思いながら聞いていました。
このケースはかなり特殊としても、「今までこうやっていたから」という理由で誤った理解のまま申告している事業主さんは意外に多いのかもしれません。
当然ですが、お客さん向けに取っているのであれば、新聞代は経費でOKです。
購読数に上限もありません(自宅で取っているものはダメ)。
雑誌についても同様で、漫画誌だろうがファッション誌だろうが店舗用のものは経費です。
固定資産税も店舗部分は当然経費です。
店舗併用住宅の場合は、面積比等の基準で按分ですね。
一度ご相談いただければ、いくらでもアドバイス出来るのですが、やっぱり敷居が高いと思われているのでしょうか。
専門家の端くれとして、ちょっと口惜しいです。
最後に。
三中吹奏楽部の皆様、先日の定演では素敵な演奏をありがとうございました。
謝意を伝える場所が無いのでここで(まあ三中生は見てないでしょうが)。
次回も楽しみにしております。