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2017年12月3日 20時52分

より学びやすくなりました

カテゴリー:雇用

今年2017年も、残すところ1ケ月を切りました。
年が明けるとともに、税務・労務関係でも新制度が施行されるものがありますが今回はその中でも雇用保険から給付される内の一つの「教育訓練給付」についてお伝えしたいと思います。

教育訓練給付は、雇用保険の一般被保険者(一部、元被保険者も含む)が一定の教育訓練を受けた場合、その受講料の何割かが支給される、というものです。
簡単に言うと「会社員の学費補助」ですね。

この教育訓練給付には、①一般教育訓練給付と、さらに専門的な教育訓練を対象とした②専門実践教育訓練給付とがあり、今回改正になるのが②の給付です。

従来は
受講費用の40%+資格取得達成等で20%の上乗せで合計60%(上限48万円)
これが2018年からは
受講費用の50%+資格取得達成等で20%の上乗せで合計70%(上限56万円)
の給付となります。

もう一つ。
45歳未満の離職者が②を受講する場合に、従来は「教育訓練支援給付金」として基本手当の50%を受給できるのですが、こちらも80%に引き上げとなります。

いずれも支給割合の引き上げですので、労働者に有利な改正と言えます。
スキルアップを目指す方には、来年がチャンスです。

なお、専門実践教育訓練給付を受けるためには、キャリアコンサルタントによる面談を訓練開始に受ける等所定の手続きが必要になりますので、ハローワークでしっかり確認して下さい。

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2017年12月3日 20時52分

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