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2016年2月14日 20時18分

Not White But Blue

カテゴリー:税務・会計

間もなく平成27年分所得税の確定申告について、受付スタートとなります。
ご存知かと思いますが、所得税申告には白色申告と青色申告があります。
私がこの業界に入った当時は、それぞれにこんなイメージを持っていました。
「白色申告=どんぶり勘定」
「青色申告=(それなりに)正しい経理」
しかし法改正により、このイメージは過去のものとなっています。
そこで今回は、白色申告・青色申告それぞれの特徴についてお伝えします。

【白色申告】
平成25年分申告までは、白色申告者で前年または前々年の事業所得等の合計が300万円以下の者については、帳簿への記帳や請求書等の書類の保存は義務ではありませんでした。
この意味で所謂「どんぶり勘定」による決算・申告を容認していたといえます。
儲けの少ない小規模な事業者にとっては、細かな経理の負担から解放され、本業に注力できるという点において、白色申告選択のメリットはあったと思います(まあ、それでも個人的には正しい経理を行い、現状を正確に把握する方が後々のことを考えると良かったとは思いますが…)。

しかしその後の法改正に伴い平成26年分の申告から、上記の要件に該当する事業者であっても、記帳や書類の保存義務を負うこととなります。
つまり、事業を行う者(事業所得だけでなく不動産所得・山林所得も対象です)は、もれなくこれらの義務を負うことになるのです。
白色申告の唯一とも言えるメリットがこれでなくなってしまったわけですから、もはやあえて白色申告を選択する意義は失われたと考えて良いでしょう。

【青色申告】
言わずもがなだと思いますので、こちらは簡単に。
青色申告の一番の特徴は「青色申告特別控除」でしょう。
白色申告の場合と比べて少なくとも10万円(複式簿記による記帳等一定の要件を満たせば65万円)の控除が認められますから、黒字を前提とすればこれだけでもいくらかの節税になります。
この他にも
「同居親族に支払った給料を事業経費にできる」
「30万円未満の減価償却資産について一時の経費にできる」
「当年の赤字を3年間繰越しできる」
等といったメリットがあります。
これから事業を始める方は、開業届とともに「青色申告承認申請書」を出すべきでしょう(もちろん今現在白色で申告されている方も同様です)。

ということで今回の結論。
確定申告は事業規模を問わず「白ではなく青(Not White But Blue)」です。

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