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2016年2月21日 20時58分

控除の順序の欠如は宥恕

カテゴリー:日常・日記 , 税務・会計

手引書を読んでいるときは気にも留めなかったのに、実務上で行き詰って初めて「ハッ!?」と思わされることがままあります。
この時期はどうしても所得税申告絡みが中心となるのですが、つい最近もこんなことに気付かされました(イヤ、全然大したことではないのですが)。

青色申告者で、事業収入で生計を立て(帳簿関係も正しく作成)、加えて小さなアパートも所有し(5棟10室に満たない)幾ばくかの不動産所得があるケース。
この場合、青色申告特別控除65万円をどう処理するのか、という問題です。

事業所得と不動産所得がある場合「青色申告特別控除はまず不動産所得から控除すべし」という取扱いになっています。
これに従い不動産所得から控除したいところなのですが、不動産所得単体でみると5棟10室基準を満たしていないため、本当にここから65万を控除してよいものかどうか、或いは不動産所得からは10万だけ控除し、差額の55万を事業所得から控除したほうが良いのか、とかいろいろ考えてしまいました。

結論としては、不動産所得から65万を控除してOKです。
不動産所得の決算書だけを眺めると、違和感アリアリですがこれでOKです。

納税者自ら作成している(税理士に依頼していない)申告書を拝見すると、事業所得から控除しているものも結構あり税務署もそのまま受理しているので、気にする必要もないのかもしれません(まあ、税額が変わるわけでもないですし)。

なぜ不動産所得から先に65万を控除するのかは謎のままですが…

 

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