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2015年7月5日 21時05分

これも大事な「おもてなし」

カテゴリー:税務・会計 , 話題

「輸出物品販売場」という言葉をご存知でしょうか?

その前に消費税の考え方について簡単に説明すると、
消費税はあくまでも日本の税金なので、国内での消費に対して課す税金です。
したがって、例えば外国人旅行者が日本で買った土産品に対しては、
消費する場所が外国になりますので日本の消費税は課すべきでなく
免税すべき、という道理になります(消費税を課さない取引には、
①課税対象外、②非課税、③免税とあり、それぞれ概念が異なるのですが、
この点は今回の本筋ではないので割愛)。

で、冒頭の「輸出物品販売場」ですが、一定の要件のもとで、
外国人旅行者に対して消費税を免除した上で商品を販売できる場所を指します。
この「輸出物品販売場」は制度としては以前からあったのですが
(受験生時代に条文も暗記しました)、観光立国という国策も相俟って、
現在ではかなり使い勝手が良くなっています。

特に大きな変更点は、「免税手続きカウンター」というもので、
従来は免税店各店舗ごとにカウンターを設置しなければならなかったものが、
今後は商店街やショッピングモール、観光地などで一括カウンターを設置する
ことができるようになりました。
これにより、⒜事業者としては免税販売手続を一括カウンターに委託することで
事務手続きの簡略化を図ることができ、⒝外国人旅行者としても、各店舗での
購入額を合算して購入金額を算定(※土産品の場合、購入金額が税抜で五千円超
が免税を受ける要件)できるため、両者にとってメリットとなります。

今後、消費税率が10%となった際には、免税店で買うか否かで
外国人旅行者の負担額が1割変わってくることになるため
(しかも理論的には負担する必要のないもの)、観光地などにとっては
この「輸出物品販売場」は必須になってくると思います。

尤も、十和田市中心の商店街で外国人が買い物をする姿は想像つきませんが
(とは言え官庁街を自転車で走ると偶に中国語らしきものが聞こえることも)、
十和田湖ならばあるいは、というところでしょうか。
一応、東北ゴールデンルートの一角ですからね。
もう既に対応済みかもしれませんが。

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