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2016年10月30日 20時16分

まずは、調べてみましょう

カテゴリー:税務・会計

借金の過払い金のことではないです。

ご存知のように、平成27年から相続税の基礎控除額※が従前の6割まで引下げとなり、その結果として相続税の課税対象者は拡大傾向にあります。
(※基礎控除額は基本的には【三千万円+配偶者&子供の数×六百万円】です)

地主さんや資産家といった、明らかに相続税が発生しそうな方々は既に相続対策はお考えかと思いますが、それ以外の皆様も注意が必要です。
これまでは相続税の申告・納付に全くの無縁と思われていた方でも、親の死後に改めて財産を確認してみたら「あれ、何か相続税が出そう…」ということも十分あり得ます。

ということで、できれば生前のうちに大体の財産額を把握するのが賢明です。

財産は大きく分けて3つ(この他にもありますが大体なので)。
①預貯金、②不動産、③有価証券です。

預貯金は、本人名義の口座だけでなく、子や孫名義で作った口座(本人が出捐)についても財産としてカウントして下さい。

不動産は、市町村から毎年送られる固定資産税の通知書に記載される固定資産税課税標準額で評価しても良いでしょう。
事業用に使っている不動産や人に賃貸している不動産等もあるかと思いますが、取りあえず個別の事情は無視して一律に上記の評価額で評価します。

有価証券は、上場されているものはその時の時価で、自社株であれば直近決算の純資産価額×その人の持分割合で評価します。

いずれも相続税法上の正しい評価額ではありません、簡便的に算定した目安の評価額です

これらの評価額を合計して基礎控除額を大きく下回っていれば、相続税について発生する可能性はかなり低いと見てOKです。

気を付けていただきたいのは、基礎控除額前後または数百万~一千万程度上回るくらいの財産があるケースです。
もちろん相続対策を一切打たず、税金を正しく納めるということでも構わないのですが(この場合でも相続税額は百万円以下になることが多いです)、生前贈与や死亡保険金を活用することで相続税の納付額を抑えたり、申告そのものを回避することも出来ます。

これらは「相続対策」なんていう大げさなものではありません。
巷に溢れる「アパート・マンション経営で相続税をゼロに~」といった高リスクの手法とは異なり、比較的簡単に行えるものです。

「相続税は自分には関係ない」と思い込まずに、一度確認してみて下さい。

 

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