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2016年1月17日 20時45分

税理士会 VS 社労士会

カテゴリー:税務・会計 , 話題 , 資格

「社会保険労務士は年末調整の代行が出来るのか?」
今この問題を巡り、税理士会と社労士会との間で意見の対立が生じています。

事の発端は、社労士会が業界誌「月刊社労士」内の記事で社労士も年末調整事務の一部を行える、という趣旨の記載をしたこと。
これに対し税理士会が異議を唱え、現在は両者の間で協議中(らしい)。

私見ですが、「理論上」は年末調整は税理士業務で間違いないと思います。
結局のところ年末調整は、所得税を精算・確定させる手続きであり、だとすれば税理士の独占業務に該当します。
その一方で、「実務上」は社労士がやっても別に構わないとも思います。
(つまりどっちでもいい)
社労士向けの業務ソフトの内容を見ても、年末調整事務を処理する機能は当然のように備わっていますから、実際に依頼を受ける社労士さんも多いと思います。

事業者が給与計算事務を社労士に外注する場合、普通であれば年末調整も込みで処理してくれるものと思うはずです。
仮にこれが「毎月の給与計算は受託しますが、年末調整は事業者自ら処理(または別に税理士へ依頼)して下さい」となると、給与計算を社労士に任せる事業者はいなくなってしまうかもしれません。

正直今回の一件は、社労士会側がやらかしちゃったという印象です。
年末調整の件に関してはヘタに明記せずにフワッとさせておけばよかったものをわざわざ火に油を注いでしまった形となりました。
さて、果たしてどういった幕引きとなるでしょうか。

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