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2015年12月13日 20時48分

精算課税は片道切符 その1

カテゴリー:税務・会計

年の瀬が近付いたせいか、贈与に絡んで相続時精算課税の適用についてのご質問を立て続けに受けました。
いずれも親が子に土地建物を贈与したいというケースでした。
このタイミングですから、今年中に贈与を済ませたいということでしょう。
ということで今回は、相続時精算課税についてお伝えしたいと思います。

その前に、基本的な贈与税は以下の計算式で算出します。
この計算の対象となるものを「暦年贈与」とも称します。
(年間の贈与財産価額の合計額ー基礎控除額110万円)×贈与税率等
※単に税率を乗じるだけでなく、金額に応じた控除額あり

これに対して相続時精算課税を選択した場合、まったく別の計算式に従うことになります。
前提条件(適用要件)
・贈与者は両親、祖父母(基本的に贈与年の1月1日で60歳以上)
・受贈者は子供、孫(贈与年の1月1日で20歳以上)
・相続時精算課税選択届出書を提出(贈与税の申告書と一緒に出します)
計算式
(対象者からの贈与財産価額の合計額ー特別控除額2,500万円※)×20%
※2,500万円は年間ではなく累計額

となるので、贈与財産が累計で2,500万円以下であれば贈与税は発生しません。

ここまでであれば「贈与税を払わなくていいからラッキー♪」となるのですが、実はいくつかの落とし穴があり、それにハマるとむしろ税負担が重くなることもあります。

以下注意点は次回に。

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