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2015年10月21日 21時20分

前々回補足(社保加入時の注意点)

カテゴリー:お知らせ , 社会保険

前々回の当ブログで取り上げた社会保険加入時の注意点ですが、「どゆこと?」というご指摘をいただいたのでその補足をさせていただきたいと思います。

会社として新規に社会保険に加入する場合、大きく分けて2つの書類を提出することになります。
①その会社が社会保険の適用事業所になる「新規適用届
②その会社の役員・従業員が社保の被保険者になる「被保険者資格取得届
の2つです(被扶養者届などもありますが割愛)。
つまり最初は、会社という「ハコ」とその構成員である「ヒト」の両方について届出が必要になる訳です。

で、前々回の「健康保険被保険者資格証明書は、会社の新規加入と同時には申請できない」のくだりですが、この申請は会社が既に社会保険の適用事業所であること(=新規適用届が従前に受理済み)が必要です。
したがって、「ハコ」である会社がまだ社保の適用事業所でない時点では、「ヒト」に対する健康保険被保険者資格証明書の交付申請はできないため、一時的に保険証(またはその代替物)が無い期間が生じてしまうことになります。

社保に新規加入する事業者は、このことを従業員に周知しておくべきでしょう。

(どうだろう…うまく伝わったでしょうか?)

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