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2015年10月31日 20時54分

名称が似ているばかりに

カテゴリー:日常・日記 , 社会保険

つい先日、社会保険に任意加入したいという事業者さんがおり、必要な書類について調べていたところ、ちょっと不明な点があったので年金事務所(以下、事)に確認の電話をいれる事に。

私「すみません、社会保険の任意加入についてお聞きしたいのですが…」
事「はい?あ~、任意加入についてはウチじゃなくて県の協会けんぽが窓口なんですよ。そちらに問合せてください。」

あれっ、そうだっけ?
そんな話は初耳だわ。
まあ、言われた通りに協会けんぽ(以下、協)に連絡。

私「あの、任意加入時に必要な租税公課等の領収書について…(以下略)」
協「え~と、被扶養者の所得を証明する書類が必要な場合はありますが…」

???
何か話が噛み合っていない。

私「個人で事業をされている方が、社保に加入するときの手続きなんですが」
協「あっ、事業所の任意適用ですか。それは年金事務所の管轄ですね」
デスヨネー
私は、「事業所の任意適用」についてお聞きしたのですが、どうもあちらさんは「※任意継続被保険者」だと思い応対していたため、こんな珍妙なやり取りに。
どちらにも「任意」の文言が入ってるためかなり紛らわしいです。
とは言え、今回は私の聞き方も曖昧だったのでその点反省。

その後改めて年金事務所に電話し、疑問点は解決。

紛らわしい名称と言えば、個人住民税の普通徴収と特別徴収もそう。
特別徴収が原則で、普通徴収が例外的。
「特別」だけど「原則」、「普通」なのに「例外」?
この際、実態に合致するように
普通徴収を「個別徴収」とか「各人徴収」
特別徴収を「一括徴収」とか「事業所徴収」
に名称を改めればスッキリすると思うのですが。

※任意継続被保険者とは
「従業員が(退職等で)被保険者の資格を喪失した後、最長2年間を限度に一定の要件の下で、それまでの健康保険に継続して加入し続けることができる制度。
本来健康保険の保険料は労使折半ですが、この任意継続被保険者の場合、使用者はいないことになるので本人が全額を負担することになる」というものです。

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